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大学生の確定申告と扶養控除について。アルバイトと海外向けのオンラインショップ経営をしています。

現在大学生でアルバイトとアメリカ向けのオンラインショップ(ドロップシッピング)の経営をしています。アルバイトでの年間給料は70万円程です。海外向けのオンラインショップは先月始めたばかりなので売り上げはまだ微々たる金額です。ドルで売って円で受け取っています。そこで質問があるのですが現在親の扶養控除を受けているのですがオンラインショップで売り上げが増えてきた場合オンラインショップでいくら稼いだら親の扶養控除から外れますか?ネットで調べてみるとネットでの収入は雑所得となり38万円や20万円を超えると確定申告をしなければいけない、などいろいろな金額が出てくるのでよく分かりません。アルバイトでの年間給与が103万円を超えると扶養控除から外れるのは分かるのですがアルバイト+オンラインショップでの場合がよく分かりません。どのぐらいの金額をオンラインショップで稼いだら扶養から外れるかの具体的な金額を知りたいです。また雑所得の金額は純利益の額ですか?それとも売り上げ額の事を指しますか?長文で失礼致しました。是非回答の程よろしくお願いします。

税理士の回答

「(アルバイト収入金額-65万円)+ オンラインショップの利益」の金額が38万円以下であれば扶養控除の対象になります。
上記の金額が38万円を越えた時点で扶養控除の対象から外れることになります。
(扶養控除の判定に20万円という基準はありませんので御留意ください。)

オンラインショップに関しては売上金額ではなく、仕入・諸経費を差し引いた「利益」の金額になります。

本投稿は、2018年12月11日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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