FXの確定申告 主婦の場合
主婦(無職)の状態で2019年12月の時点でFXの500万利益があったとします
確定申告はもちろんしますが
扶養を外れて保険も自分で支払うことになると思いますがそれは1月以降でいいのでしょうか?FXは収入が安定しないので12月で0になることもあると思います。"出金せずにいた場合"
なので扶養を外す手続きは12月中に
旦那に言い、あとの保険の手続きは自分ですればいいのでしょうか?
2020年はFXをやめた場合 2021年からまた扶養に戻してもいいんでしょうか?
1年は扶養を外れなきゃダメなのでしょうか??
税理士の回答
税金の扶養は、1年単位ですが、社会保険の扶養は、その時の現況によります。
社会保険は、年収が130万円未満は、扶養になりますが、月額に換算すると約108千円(130万円÷12月)となります。月収が、108千円未満と見込まれれば、その時点で、扶養の申請をされたら良いと考えます。
逆に、108千円以上と見込まれれば、扶養から外れます。
税金の扶養はわかりました。
社会保険ですが例えば1月に50万プラスで
終わりました この時点で扶養を外れた方がいいということになりますか?
ただ出金しないで 2月にマイナス10万
3月にマイナス10万とどんどんなくなり
ついに0になる場合もあるし
2月の時点でロスカットになると
どうなるんでしょうか。。
そうですよね…例えば12月にまとまった額を出金 するとなったときにはじめて扶養を外れた場合 その間の期間の お金を払わなければいけないとかなる場合もあるんですか?
本投稿は、2019年01月08日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。