キャバ嬢を卒業し、夫の扶養に入りたいのですが退職証明書などがなく困っています。
今年結婚し、現在専業主婦のため、夫の扶養に入りたいのですがそのことで困っています。
というのも、私は昨年までキャバクラで働いていたため、源泉徴収票や退職証明書がありません。(キャバクラは昨年で辞めています)
おそらく提出を求められるであろう退職証明書等がない状態で、扶養に入る方法はあるでしょうか?
昨年の収入はキャバのみです。
さすがに夫の会社にはキャバで働いていたことをばれたくありません。
扶養に入るのが無理そうであれば、
今年1年は扶養に入らず、
来年になったら扶養に入れるよう申請する(今年は専業主婦で無職なので、来年は非課税証明書があれば扶養に入れる?)
というようにしようと思っています。
この方法であれば源泉徴収票や退職証明書を求められないでしょうか?
非課税証明書だけで大丈夫でしょうか?
焦っていてうまく説明ができていなかったらすみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

大石一人
証明書が無くても、一年間の所得が38万円以下であれば、扶養家族となる事はできます。
ですので、まずご自身の昨年の御収入をチェックしてみて下さい。
本投稿は、2016年01月07日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。