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扶養控除内に申告する方法を教えてください

2017年度の収入で主人の会社から調査の連絡がきました。
収入が3箇所からあり
1 952,500円
2 387,001円
3 181,210円
1と2は給与所得、3はその他雑所得になっています。
雑所得分は赤字になります。
この場合どのように確定申告すれば扶養内になりますでしょうか。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養にはなりません。
又、雑所得の赤字は、他の所得とは、損益通算ができません。
給与所得は、給与所得控除が65万円あります。
給与収入が、103万円を超えると、税金の扶養にはなりません。

ご回答ありがとうございます。
給与所得控除以外で給与から引くことのできるものはありますでしょうか?
例えば、寄付金や資格保持のための会費などはいかはがでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

雑所得を得るために必要な支出は必要経費になります。
寄付金は該当しないと考えます。
資格保持の為の会費は、必要であれは、必要経費になると考えます。

ご回答ありがとうございます。
医療費が10万円を越えていた場合は医療費控除として給与所得からひくことはできますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

医療費控除は、所得から差し引く事になります。
課税所得は少なくなりますが、扶養を判定する所得は変わりません。

ご回答ありがとうございます。
やはりこの場合は130万を越えているので主人の扶養内の保険組合から出ることになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

社会保険の扶養は、現況によります。今後、気を付けられたら良いと考えます。
月収108,000円以下にされたら良いと考えます。(年収130万円÷12月=108,000円)

早速のご回答ありがとうございました。
色々勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月02日 05時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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