事業所得がいくらまでなら、会社員の夫の扶養家族でいられますか?
現在会社員の夫の扶養家族になっています。去年パートを辞めて、自分で仕事(事業所得、青色申告)をはじめました。まだ月の収入(所得)は少なく4万程度しかありません。収入か少ないのでまだ主人の扶養を抜けていません。事業所得があってもいくらまでなら扶養家族でいられますか?
病気で病院にかかるときにいままでどうり健康保険使っていますけど、ときどき大丈夫かなと心配になります。所得にかかわらず自分で保険に入らないといけないのでしょうか?
税理士の回答

事業所得がいくらまでなら、会社員の夫の扶養家族でいられますか?
現在会社員の夫の扶養家族になっています。去年パートを辞めて、自分で仕事(事業所得、青色申告)をはじめました。まだ月の収入(所得)は少なく4万程度しかありません。収入か少ないのでまだ主人の扶養を抜けていません。事業所得があってもいくらまでなら扶養家族でいられますか?
病気で病院にかかるときにいままでどうり健康保険使っていますけど、ときどき大丈夫かなと心配になります。所得にかかわらず自分で保険に入らないといけないのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の扶養家族について、所得税と社会保険について別々に考える必要が有ります。
1.所得税の配偶者控除
所得税の配偶者控除の要件は、年間の合計所得金額が38万円以下であること。
事業所得の所得金額は次の様に計算します。
収入金額 - 必要経費 -青色申告特別控除等 = 事業所得の金額
従って、上記の金額が38万円以下であれば要件に該当します。
他の所得があれば合算して計算します、その他の要件等は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htmを参照ください。
2.社会保険の被扶養者
社会保険の被扶養者の要件は年間収入130万円未満となっているのが一般的です。
事業所得の場合の収入は、その収入額全体ですが、所得税の様にその金額から必要経費を差引いて計算するかどうか、また、どの様な必要経費について認めるかは、各健康保険組合が定めていますので、詳しい内容はご主人の会社の総務等でご確認頂ければと思います。
協会けんぽのHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
また、ご主人の会社の家族手当等の規定があれば、それも確認してみてください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月17日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。