税理士ドットコム - [扶養控除]事業収入と給与収入がある場合の扶養範囲について - 事業所得となることが前提でありますがその考え方...
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事業収入と給与収入がある場合の扶養範囲について

個人事業主で月6万円程度の収入があります。
昨年分は白色でこれから確定申告をする予定ですが、今年は青色申告にしようかと考えています。

近々、自身で行なっている事業とは別に、パートに出ようと考えているのですが、所得はできれば夫の扶養内に収めたいと考えています。


パートで月に6万円の収入を得ると仮定します。

事業収入と給与収入がそれぞれ
6万円×12ヶ月=年間72万円ずつある場合
(事業に関する費用はここでは無視)

事業収入は青色申告特別控除65万円
給与収入は給与所得控除65万円

→それぞれ所得額は7万円ずつ、合計14万円となり、さらに基礎控除が38万円あるので、税法上の課税対象は0円で扶養範囲内という考え方でいいでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2019年02月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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