事業収入と給与収入がある場合の扶養範囲について
個人事業主で月6万円程度の収入があります。
昨年分は白色でこれから確定申告をする予定ですが、今年は青色申告にしようかと考えています。
近々、自身で行なっている事業とは別に、パートに出ようと考えているのですが、所得はできれば夫の扶養内に収めたいと考えています。
パートで月に6万円の収入を得ると仮定します。
事業収入と給与収入がそれぞれ
6万円×12ヶ月=年間72万円ずつある場合
(事業に関する費用はここでは無視)
事業収入は青色申告特別控除65万円
給与収入は給与所得控除65万円
→それぞれ所得額は7万円ずつ、合計14万円となり、さらに基礎控除が38万円あるので、税法上の課税対象は0円で扶養範囲内という考え方でいいでしょうか?
税理士の回答

事業所得となることが前提でありますがその考え方であっています。
本投稿は、2019年02月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。