税理士ドットコム - [扶養控除]親の扶養に入っていて、業務委託で38万超える場合 - 所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 親の扶養に入っていて、業務委託で38万超える場合

親の扶養に入っていて、業務委託で38万超える場合

親の扶養に入れてもらっている20代です。
自律神経がとても弱く、心身共に体調が変化しやすいので、現在は短期のバイトを転々と出来るときにしています。
健康保険も親の保険に入れてもらっています。

今度、在宅ワークや
業務委託という契約での単発バイトをしようと思っているのですが、38万以上稼いでしまった場合、どのくらいの税金を払わなければならないのでしょうか?
MAXでも月に9万円くらい、同じ会社からずっと業務委託を受けるとは思わないし、色々なところの日払いをしつつ、
資格の勉強をしようと思っているので、個人事業主にはならないと思います。

無知な質問で申し訳ありませんが、
私の場合、38万を超えると扶養から外れてしまいますか?
税金は、どういう税金がどのくらい掛かるのでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
所得税は、5%からの累進税率、住民税は、10%の定率税となります。
親は、扶養親族控除を所得税は38万円、住民税は33万円の適用がなくなります。

本投稿は、2019年02月19日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226