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個人事業主の妻の事業所得を会社員の夫の事業所得にする際に認められるか?

妻がシステムエンジニアとして約2年フリーランスをやっています。
今後、税金や国民保険料のことを考え、会社員である夫の事業とすることで
妻を専従者とし、さらに夫の社会保険の扶養に入れるのではないかと考えています。

その場合、夫の副業という扱いになると思いますが
税務署に事業所得と認められるでしょうか?

なお、金額は夫の給与約450万円、妻の事業所得約250万円です。

税理士の回答

事業収入が250万円位ありますから、事業所得として開業届及び青色申告承認申請書を提出されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月22日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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