子供が高校生の場合の扶養控除について
子供が高校生です。扶養控除38万円は受けられますか?
もしうけられるのであれば、過去2年間確定申告では申告していませんでした。
所得税はしかたないとして、住民税の算出には市役所が家族構成を勘案して
過去算出してくれていたと考えられるでしょうか?
税理士の回答

子供が高校生の場合の扶養控除について
子供が高校生です。扶養控除38万円は受けられますか?
もしうけられるのであれば、過去2年間確定申告では申告していませんでした。
所得税はしかたないとして、住民税の算出には市役所が家族構成を勘案して
過去算出してくれていたと考えられるでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の扶養控除ですが
過去2年との事ですので、その年の扶養控除となる生年月日は次の様になります。
平成25年 平成10年1月1日以前生まれ
平成26年 平成11年1月1日以前生まれ
上記に該当しているなら、扶養控除(38万円)の適用が有りますので、確定申告する事により、控除を受ける事が出来ます。
Q> 所得税はしかたないとして、住民税の算出には市役所が家族構成を勘案して
過去算出してくれていたと考えられるでしょうか?
扶養控除の申告をしていないのであれば、勝手に市役所が適用するとは考えられませんが。
市役所に確認すれば教えてくれます。
Q> もしうけられるのであれば、過去2年間確定申告では申告していませんでした。
確定申告してないのが、会社員等で年末調整等を受けているのであれば、一度会社にご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年02月11日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。