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青色事業専従者給与者の国民年金

サラリーマン(所得360万)であり、個人事業主(収入1500万)でもある夫の青色事業専従者給与として配偶者の私は年間102万の給与をもらっています。社会保険は夫の会社で入っています。
①社会保険は引き続き夫の会社で入ってて問題ないでしょうか?
②法律上、扶養から外れて国民年金と健康保険を自分で支払わないといけませんか?
 支払う場合はいくらになりますか?

税理士の回答

①問題ありません
②社会保険上の扶養となる収入は130万円ですので、扶養のままでいられます。

本投稿は、2019年04月01日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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