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学生アルバイト130万について

私は現在大学四年生です。去年の年収は127万円で扶養には一昨年から外れています。学費を自分で負担しているため、親には許可をもらっています。

来年から社会人なんですが、130万は変えても大丈夫なのか教えていただきたいです。
また今年超えた場合、来年の新卒の給料から税金が引かれるということですか?

また掛け持ちのバイトをする事で20万以下であれば150万以内に収まるので
例えば 主バイト(127万)+その他(19万)であれば超えたことになりますか?

お忙しいと思いますが回答していただけると嬉しいです。

税理士の回答

給与収入が130万円を超えると勤労学生控除の適用がなくなり、又、社会保険の扶養を外れる事になります。
給与所得者の確定申告不要に該当して申告不要になったとしても社会保険の年収は、合算して判断します。

本投稿は、2019年04月09日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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