扶養控除について
自分は今大学生でダブルワークをしています。
前提なのですが稼ぎが月に9万円超えると扶養控除から外れると聞きました。(もし前提が違ったらすみません)
4月のお給料が8万5千円でした。これは5月20日に振込なのです。
しかし5月のGW期間中に友達と派遣で数日間働く予定なのですが合計金額が1万6千円位でこれは5月の9日振込です。
5月のお給料は10万千円ですのでこれって扶養から外れてしますのですか。
教えてください。御願いします。
税理士の回答

中田裕二
税法上の扶養についてお答えします。
収入が全て給与だとすれば、1年間の給与収入が103万円を超えると親が扶養控除を受けられなくなります。
あくまでも1年間の給与収入が103万円を超えるかどうかですので、一時的に収入が増加しても大丈夫です。
本投稿は、2019年04月27日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。