[扶養控除]扶養 給料 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養 給料

扶養 給料

自分は扶養に入っており、年に103万までしか稼いでいけない、と親に言われました。それを逆算して計算したところ、月に8万5千円しか稼げないことがわかりました。しかし、直近の給料が7万3千円・約13万円とバラバラに稼いでしまっています。次の給料も単純計算で12万円程行きそうなのですが、扶養を外れてしまう心配はないでしょうか?親からは平均で見られるから、と言われたのですが、昨年は4月からバイトを始めて超えた月もあれば超えなかった月もありました。三ヶ月連続で超えなければ大丈夫だったのですが、今年の場合1月から始めたという違いだけで何かが変わるものなのでしょうか?回答お願いいたします。

税理士の回答

最終的には、年間の給与収入が103万円以下であれば扶養内です。
ただし、親御様の年末調整に間に合うよう扶養内かどうか判断できなければなりませんから、11月、12月の収入には注意が必要です。

ということは、平均の額では見られないということですね。それがわかってとてもスッキリしました。ありがとうございました!

社会保険の扶養の場合には、年間130万円未満は扶養になります。
しかし、社会保険の場合には、現況で判断しますので、現況(3ヶ月連続した場合)が月額108千円以上(130万円×12ヶ月)の場合には、扶養を外れる事もあります。注意されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年05月09日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,263
直近30日 相談数
840
直近30日 税理士回答数
1,494