雑所得と扶養の関係について
私は今学生で親の扶養に入っています。アルバイトで年間約100万円を稼いでいます。これから先物取引をしようとしているのですが、先物取引は雑所得に分類されることが調べたらわかりました。アルバイトで年間100万、先物取引で年間50万稼いだとしたら親の扶養から外れてしまうのでしょうか?また、いくらまでならアルバイトと併用で稼げるのでしょうか?
税理士の回答
所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
給与所得は、最低65万円の給与所得控除を差し引きます。
先物取引等は、収入―必要経費=所得の金額になります。
アルバイト100万円―65万円+先物所得50万円=85万円になります。
38万円を超えますので、税金の扶養から外れます。
①給与収入―65万円=給与所得の金額
②その他の所得は、収入―必要経費=所得の金額
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。
なるほど。となりますと、上の収入だと親の扶養から外れてしまうということですかね?
また、外れたら何がどれくらい取られるのでしょうか?
ご質問者は、課税所得に対して、所得税は5%、住民税は10%になります。
親の場合には、ご質問者が19歳以上23歳未満の場合場合には、特定扶養親族控除が受けられなくなります。
税金の概算は下記の様になります。
所得税は、63万円×5%からの累進税率=31,500円
所得が多い場合には、10%、20%、23%、33%、等、累進していきます。
住民税は、45万円×10%の定率税=45,000円
分かりやすい説明ありがとうございます!!
税金の概算を月々取られるって感じなんですね。
本投稿は、2019年05月15日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。