子供の扶養について
現在、16歳(8月で17歳)の子供を扶養に入れています。
今年の4月から学校に行っていない為、続けてきたバイト先で仕事をしているのですが、年収103万は軽く超えてしまいます。
おそらく年収200万くらいにはなってしまうかと思うので、扶養から外れる手続きをしたいと思っています。
子供は、自分が稼いだせいで、来年度かかってくる税金などは、自分で払うと言ってくれていますが、どの程度の金額が親から引かれるのかよく分かりません。
さらに、7月に赤ちゃんが産まれるので、その子も私の扶養にいれます。
来年度、どの程度支払いが必要になってくるのでしょうか?
税理士の回答

国税(所得税)のみの説明をさせていただきます。
今年17歳のお子さんは、「特定扶養」として63万円が扶養控除の対象となっていました。
その控除が無くなる場合、親御様の収入にもよりますが、63万円の5%~45%、税額が増加します。幅があって申し訳ございません。
(国税は今年から、住民税は来年度からとなります。)
生まれる赤ちゃんは、国税の「扶養親族」には加味されません。
住民税の計算時に、「年少扶養」として控除の対象とされます。
親御様の増加する税額については、「所得税の税額表」を参考にしてください。税率分が増加すると考えていただければよいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

相談者様(親)の収入が書かれていませんので、仮の金額で試算してみます。
例えば年収(給料)が500万円で社会保険加入を前提とした場合、所得税・復興税の税率は10.21%、住民税の税率は10%となります。
そして、子供さんが扶養から外れることで相談者様(親)の減少する扶養控除の金額は、所得税が38万円、住民税が33万円になります。(16歳、17歳は一般の扶養親族、19歳以上から特定扶養親族となります。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_07
従って、子供さんが扶養から外れることによる相談者様(親)の増税額は次のようになります。
・所得税復興税:38万円×10.21% ≑ 38,700円
・住民税:33万円×10%=30,000円
なお、相談者様の年収が前提と大きく異なる場合には、上記の増税額も異なってきますのでご留意ください。
また、16歳未満の子供さんは扶養控除の対象になりませんので、赤ちゃんを扶養にいれても税金の計算上は影響が生じません。
ご返答ありがとうございます。
私の年収が大体200万程度になります。
さらに、質問になってしまうのですが、所得税復興税と、住民税の増額分は月に支払う額でしょうか。
その金額を何ヶ月間で割って支払う額でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
相談者様の年収が200万程度ですと、所得税・復興税の税率は5.105%、住民税の税率は10%となります(住民税は一律です)。
従って、子供さんが扶養から外れることによる相談者様の増税額は次のようになります。
・所得税復興税:38万円×5.105% ≑ 19,300円
・住民税:33万円×10%=30,000円
この増税額は年間での金額になります。従って、月々の税金が少し増えて、最終的には年末調整で精算されることになります。
ありがとうございます。
どれだけ支払いしなければならないのか不安だったので、教えて頂けて良かったです。
本投稿は、2019年05月18日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。