親を扶養する 税金と社会保険の違い
父が死去したため、同居している年金生活の71歳の母を扶養したいと思っています。
扶養には税金上の扶養と社会保険上の扶養とがあるとききました。
どちらも扶養条件に該当しますが、次のようにすることはできるのでしょうか。
税金上は扶養。
社会保険上は扶養しない。私の会社の健康保険の扶養にせず、母は現在の国民健康保険のまま。
母は住民税非課税で、扶養しない方が高額療養費の自己負担限度額が低いためそうした方が良いのかと考えるのですがどうなのでしょう。
お教えください。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月22日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。