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扶養内でのフリーランスについて

2月末まで会社員(フルタイム・正社員)+副業で業務委託

3月からは扶養内で業務委託に変更しました。(現在月に25000円ですが、今後増やす予定です)

業務委託の収入が安定しましたら、扶養から出てフリーランスで働く予定です。
今はまだそこまでの実力がないため、扶養に入りました。

【疑問点】

・扶養内でいるための上限額
・また、かかった経費はどの程度まで申請できるのか
・何か、申告等は必要なのか


無知で申し訳ありませんが
お力添えいただきたいです。

税理士の回答

 会社員での給与は給与所得となり、フリーランスのお仕事の報酬は事業又は雑所得となると思われます。

 給与所得金額の計算
 給与の収入 - 給与所得控除額(給与の金額によって変わりますが、最低65万円の控除額が有ります。) = 給与所得金額

 事業又は雑所得の所得金額の計算
 収入 - 必要経費 = 事業又は雑所得の所得金額

「扶養内の上限額」について
 給与所得金額 + 事業又は雑所得の所得金額  この合計金額が38万円以下であれば配偶者控除の対象になります。
 なお、38万円を越えても「配偶者特別控除」の対象となる可能性が有ります。

「かかった経費についての上限」について
 特に上限はありませんが、必要経費として認められる経費は、その収入を得るための費用であるため、その確認が必要になります。
 
「申告は必要か」について
 給与に関しても年末調整をしていませんので、事業又は雑所得とともに確定申告を提出する必要があると思われます。
 ただし、「合計所得金額」が38万円以下であれば、確定申告は不要ですが、退職されるまでの期間の給与から所得税を源泉徴収されていれば、申告により還付を受けることが出来ます。

ご丁寧にありがとうございます。
分かりやすく、疑問点が解消されました。
また機会がありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 扶養を配偶者との前提で、かつ、税務上の説明をさせていただきました。

 蛇足ではありますが、注意事項を説明させていただきます。
 税務での扶養は所得金額で判断されますが、
 社会保険の扶養は収入金額で判断され、年間130万円を超えると見込まれた場合に扶養から外れます。
 どうぞ、ご注意ください。

本投稿は、2019年05月29日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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