扶養と通勤手当について
父親の扶養内でアルバイトをしている学生です
現在、アルバイトで1日出勤ごとにおよそ1000円、毎月1万5000円弱もらっています。
前のアルバイト先では給与明細を見ると交通費は"非課税"の枠の中に入っていましたが、現在のアルバイト先では交通費は"通勤手当"という枠に入っていて、"非課税調整分"の枠は空欄になっています
この場合、交通費は103万円の壁の中に含まれているのでしょうか…?
税理士の回答

小渕周平
交通費も距離など場合によっては課税対象となる事があります。
課税された交通費については103万円の壁に含まれることになります。
回答ありがとうございます
昨年の11月から働き始めたのですが、昨年の源泉徴収票と12月の給与明細を確認したところ、"給与・賞与"の支払金額の欄は支給された額から通勤手当の金額を引いたものでした。
この場合、通勤手当は103万円の中にはカウントされていないと考えて大丈夫でしょうか?

小渕周平
おっしゃる通りです。
上記の場合ですと、給与額の支払い金額から通勤手当の額が引かれているようですので非課税の通勤手当と推察されます。
非課税の通勤手当は103万円にカウントはされません。
本投稿は、2019年06月05日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。