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学生が収入130万円を超えた場合の納税額、翌年について

大学3年生でアルバイトを掛け持ちして行っております。
今年のアルバイト収入が130万円を超えそうです(140万円程)。

掛け持ちアルバイトかつ130万を超えると、確定申告を行わなければならないこと、親の扶養から外れることは把握しております。

来年、収入が103万円を超える予定がないのですが、その場合でも親の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入した方がよろしいのでしょうか?
また、今年の税金を納税した後に、来年もまた税金はかかるのでしょうか?

数多くの似たような質問があり、それらを読んでいたのですが、しっくりくる回答が見つからず困っております。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税は、2019年分の所得は、2020年3月15日までに、確定申告及び納付します。
住民税は、2019年分の所得は、2020年6月以降、納税通知書に基づいて納付します。
社会保険の扶養の範囲は年収130万円未満ですが、その時の現況によります。今後、月額108千円(130万円×12ヶ月)を超えない様に気を付ければ、扶養のままで良いと思います。

山中様

ご回答本当にありがとうございます。
所得税・住民税は納税し、社会保険は月108千円を超えないならば扶養のままでいいということ承知致しました。

追加の質問で大変申し訳ありませんが、
来年103万を超えない場合、確定申告する必要や税金を収める必要は無いのでしょうか?

重ねての質問大変申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

来年103万円以下であれば、来年分の所得については、確定申告は不要です。

山中様

ご回答重ねてありがとうございます。
疑問点全て解決致しました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年06月06日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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