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103万の壁、アルバイトについて

カフェでアルバイトをしており、月収が8万くらいです。

もしここに月3万ほどの業務委託契約のアルバイトを増やしたら、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。

それとも業務委託契約の場合カウントされず103万を超えても問題ないのでしょうか。


また、カウントされない場合、個人契約の家庭教師と合わせていくらを超えたら税金が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②業務委託は、雑所得等に該当します。
雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養から外れる事になります。

じゃあ増やすと外れてしまうということですね…
ありがとうございます。

個人契約はカウントされないというのは正しいですか?

本投稿は、2019年06月14日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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