主婦です。メールレディと短期のアルバイト扶養内で収まるか知りたいです。
現在主婦で、夫の扶養内の中でメールレディをしています。メールレディは雑所得なので経費を引いて38万円までなら稼いでいいと聞いたのですがそれはあっていますか…?もしあっていて経費を引いて年間38万円稼いで年末の短期アルバイト(郵便局の仕分けなど)をした場合38円プラス短期アルバイトのお給料になると扶養から抜けてしまうのでしょうか…。今年の年末ごろ短期アルバイトに何日か出てみようと思っていたのですがメールレディの方がこのままいくと経費を引いて38円以下になりそうなので迷っています。回答いただけたら嬉しいです。文章力がなくすいません
税理士の回答

中田裕二
ご主人の扶養内であるためには、年間の所得額が38万円以内です。
雑所得と給与所得は所得区分が異なり、それぞれの所得額の合計が38万円以内であればよいです。
雑所得はおっしゃるとおり収入-経費が所得額です。
一方、給与所得の所得額は収入-65万円ですから、短期アルバイト収入が65万円までは所得額が0円です。
よって、雑所得の所得額が38万円の場合、短期アルバイト収入が65万円までは扶養内ということになります。

年間の合計所得金額が38万円以下であれば扶養からは外れません。給与所得(アルバイト収入)は65万円の給与所得控除額を引けば0になり、雑所得が38万円以下であれば問題ないと思います。
お二方共にわかりやすく回答ありがとうございました!雑所得は38万円以下短期アルバイトは65万円までなら扶養から外れないということで不安が解消されました!ありがとうございます
本投稿は、2019年06月17日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。