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一時所得と扶養控除の計算について

現在、一時所得による収入がある予定です。
昨年は、親の扶養控除に入っていました。今年も扶養控除の枠は超えないようにしたいです。

その場合に一時所得はいくらまで稼いで良いかが知りたいです。

自分で調べ、解釈したことは

合計所得額が38万円以下であれば扶養控除が受けられること
一時所得を計算する算式は、(収入-必要経費-50万円)×1/2であること

です。

これらを踏まえて一時所得に含まれる収入として
38×2+50=126万までは稼いだとしても扶養控除を外れることはないという解釈で合っていますか?

またその場合の税金はいくらでしょうか?(126-50)×1/2×税率を納めればよいのでしょうか?

返答よろしくお願いします。

税理士の回答

この考え方で間違いないですね。
税金は基礎控除(自分の控除と考えてください。)の38万円がありますから、38万円を引いて0となり、税金も発生しません。

扶養控除の対象となるための考え方は、お考えの通りで大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm

合計所得金額が38万円以下の場合には基礎控除額(38万円)を差し引くだけで課税所得金額がゼロとなりますので、税金は生じないこととなります。

本投稿は、2019年06月19日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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