扶養控除について
現在大学2年生です。
先日、父が亡くなりました。
現在私は勤労学生控除を受けていて、去年は大体年125万稼いでいました。
年金は学生特例制度を利用してます。
母はパートで年収270万程度です。
今年は年130万円以上稼ぎたいのですが、
①いくら稼いだら損をしませんか?
②もし160万稼いだら、親の負担はいくら増えますか?
③130万を超えたら国民健康保険に自分で入らなくてはいけないと聞いたのですが、いつから加入すれば良いのですか?
分かりづらくてすみません。
本当に悩んでいるので、回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.年収が130万円超となることが見込めた時点で社会保険の被扶養者から外れて自身で国民健康保険に加入する必要が生じます。それを考慮すると130万円が一つの目安になると思われます。
2.年収103万円を超えた時点で既に親御さんの扶養控除は不適用になっていますので、仮に相談者様の収入が160万円を超えても親御さんの所得税等は変わらないと思われます。
3.月額の給与が継続的に108,333円を超えるようになったら、国民健康保険の加入の検討が必要になると考えます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
たびたび質問すみません。
現在勤労学生控除を受けていますが、160万以上稼いでも自分の負担が増えるだけで親の負担は125万だった今と変わらないということですか?
また、稼ぎすぎると勤労学生控除を外されたりはしませんか?

勤労学生控除は相談者様の所得税等を計算する際の所得控除の一種であり、扶養親族の判定に影響するものではありません。扶養親族に該当するためには、その年の合計所得金額が38万円以下(収入が給与である場合には年収103万円以下)であることが必要であり、それを超えると扶養親族から外れてしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
また、「勤労学生」に該当するためには、その年の合計所得金額が65万円以下であることが要件となります。収入が給与である場合には年収130万円以下に抑えることが必要です。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2019年06月24日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。