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親族扶養に当てはまるかについて

私は21歳の大学生で両親の扶養に
入っているのですが、ギャンブルのネット投票で755700円の払い戻しを受けて、扶養から外れたりまた納税をしなくてはならなくなるのではないかと心配です。

ギャンブルの経費としては30000円でこの場合一時所得は(755700-30000-500000)÷2=112850円
になると思われ、またアルバイトの収入で今年度はおよそ765000円ほどの給与を得る見込みであると思っています。

このとき765000円から給与所得控除の650000円を引き115000円と上記の112850円を足した227850円が収入となり基本控除の38万以内で収まるという試算をしてからのですが、この計算で大丈夫でしょうか?
収入的に扶養から外れたり年末調整以外で確定申告や納税をしなくてはならないでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
給与所得115,000+一時所得112,850=227,850円の場合には、38万円以下ですから、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年06月24日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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