130万を越えると勤労学生控除はどうなりますか?
現在大学生(21歳)でアルバイトをしていますが半年で約120万程稼ぎました。
ネットにて調べてもよくわからなかったので相談させていただきます。
勤労学生控除を申請しようと思っていたのですが
130万を越えても勤労学生控除の申請ができるのかわかりません。
仮に今すぐ勤労学生控除の申請ができて申請したとしても、申請後130万を越えてしまったら勤労学生控除は適応されないのでしょうか?
税理士の回答

勤労学生控除は年間の合計所得金額が65万円を超えると適用からはずれます。
収入が給与のみの場合には、
給与収入130万円超-65万円(給与所得控除額)=65万円超(給与所得金額)となるため、勤労学生控除は受けることができなくなります。
※ 130万円以下なら受けられます。
当初、勤労学生として職場に申請(扶養控除申告書に記入)していた場合であっても、年末調整時に収入金額が130万円を超えていた場合は、勤労学生控除がないとして年税額の精算がされます。
確定申告の場合も同様となります。
国税庁HPの勤労学生控除の説明をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
回答ありがとうございます。
別の質問なのですが
130万を超えている場合親の扶養から外れて自分で保険料を払うわけですが、翌年に103万以内だとしたら扶養は戻るのでしょうか?

税務上の扶養は、給与収入103万円以下となります。この場合は、扶養にもどることになります。
また、社会保険の扶養は、130万円を超えると見込まれたときから扶養から外れるため、アルバイト先を退職した等の理由で「収入の見込み」が変わり、収入が130万円以下となると見込まれれば、扶養に戻れる可能性はあります。
ありがとうございます。
学生ですがこのまま働き続けたら130万を超えてしまいます。
その場合はいくらぐらい稼げば損はしないでしょうか?

損得の目安の話は難しいですが、
給与所得が130万円以下ですと所得税0円 社会保険料0円(住民税は別途かかります)に対し
130万円を超えた段階で年間に、所得税は13,500円、社会保険料7万円は負担が増えますので、差引の手取りが減ることになります。
※健康保険料は「社会保険料控除の対象となります」
これらのことから、年収150万円は超えないと手取り額はマイナスになると聞いていますが、私は検証したことがないので明確にはお話しできず申し訳ございません。
ただし、よく超えるならより多く、若干超えるようであれば調整した方が良いと言われています。
米森先生細かいところまで分かりやすくありがとうございました!!
後のことはアルバイト先の社員と相談しながら決めます。
本投稿は、2019年06月28日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。