母子家庭のアルバイト中大学生の扶養控除について
片親で母子家庭のアルバイト中大学生はいくらまで稼いでも扶養から外れないのかお伺いしたいです。また、もし扶養から外れてしまうのであれば親や私自身の負担はどのくらいのものなのか、ということもお伺いしたいです。
私は現在20歳の大学3年生で、2年半前に地元を離れて山梨の大学へ進学しました。
うちは10年以上前に両親が離婚して、母子家庭で母1人子3人の4人家族です。実家は神社の家系でして、母はパートなどはしておらず、神社関係の地域のお祭りや祈祷、葬儀などが主な収入になっています。
私自身はアルバイトをしていて、一昨年は70万ほど、昨年は90万ほどで稼いでいました。今年は6月末現在で70万ほどなので、扶養内におさまる103万まではあっという間です。
103万を超えると扶養から外れてしまうと聞きました。そうすると住民税や所得税、細かいことは分からないのですがその他にまた母の支払う税金の負担が増えると知りました。
そこで、学生であれば勤労学生控除申請(?)をすると130万まで稼いでも扶養から外れることはなく103万以内の稼ぎの場合と変わらない(?)と、ネットで調べて分かったのですが、この認識はあっているのでしょうか?それであれば勤労学生控除申請をすれば解決ということになると思います。
ですが、同じく片親の友人からは。片親の子供ならバイト代は120万までなら扶養から外されることはないと聞きました。これもあっているのかお伺いしたいです。
私の下に妹と弟がいるので母は下の子たちや自分たちの生活をするので精一杯です。さらに祖母と祖父が老人ホームや病院のお世話になっており、そこにかかるお金もすべて母一人で賄っているため、仕送りなども一切ない状態です。
毎月の奨学金とアルバイトの稼ぎだけで学費から何まで、自分の周りでお金がかかるものはすべて自分で賄っているのですが、もっと稼がないと大変だと思い、103万、130万以上稼ぎたいのですが、扶養のことについて詳しい知識がないため下手にバイトもシフトも増やせず困っています。
説明に言葉不足もあるかと思いますが、皆様のお力をお借りしたく思います。
どうかご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

順番に説明します
1 扶養の基準について
貴方の合計所得金額が38万円以下の場合、あなたは「控除対象親族」=扶養控除の対象となります。
アルバイトなどの「給与所得」だけの場合は、給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、収入金額が103万円がそのラインとなります。
貴方がお母様の扶養でいるには、アルバイト収入は103万円以下である必要があります。
【給与所得金額の計算】
収入金額103万円 - 給与所得控除額65万円 =38万円
2 扶養から外れた場合のお母様の税負担について
貴方が19歳以上23歳未満の場合、特定扶養親族となり、お母様の控除額は63万円となります。(住民税は45万円)
貴方が23歳以上の場合は、一般の扶養親族となり、お母様の控除額は38万円になります。(住民税は33万円)
所得税に関してはお母様の所得金額によっても異なりますので一概に言えませんが、年間で65万円又は38万円の5%~33%増加します。
(32,500円又は19,000円 ~ 214,500円又は125,400円)
住民税は45万円又は33万円の10%増加します。
(4,500円又は33,000円)増加することになります。
※住民税は、市区町村によって異なりますので目安となります。
3 貴方の所得税・住民税について
① 大学生等であり、
② 合計所得金額が65万円以下で、
③ 給与所得等があり、その他の所得が10万円以下
の場合に「勤労学生控除」を受けることができます。
先に説明しましたようにアルバイトなどの「給与所得」だけの場合は、給与所得控除額が最低でも65万円ありますので、収入金額が130万円がそのラインとなります。
130万円を超えると勤労学生控除は受けられなくなります。
なお、勤労学生控除額は、所得税は27万円、住民税は26万円、
基礎控除は所得税38万円、住民税は33万円であるため税額計算はこのようになります。
【給与所得金額】
130万円 - 65万円 = 65万円
【所得税】
65万円-(27万円+38万円)=0円 のため課税なし
【住民税】
65万円-(26万円+33万円)=6万円
6万円×10% =6千円
※住民税は、市区町村によって異なりますので目安となります。
4 その他
年間130万円を超える収入が見込まれる場合には、貴方はお母様とは別に「(国民)健康保険料」の支払いが生じます。
アルバイト先の健康保険に入れる場合と、国民健康保険に加入する場合とがありますので、「超えると見込まれた」際には、職場や市区町村の窓口にご相談ください。
控除関係の詳細は、国税庁HPを参考にしてください。
「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2019年06月29日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。