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還付申告 国保税と老親同居扶養控除

年末調整時に、国民健康保険税控除と
同居母親(公的年金のみ85才)の扶養控除をしていませんでした。

国民健康保険税と所得税を遡っての還付は可能ですか?

可能な場合、申告に必用な書類はありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

申告期限から5年間は遡る事ができます。
確定申告をする場合には、源泉徴収票、国民健康保険料の支払が分かる書類、マイナンバー、母親のマイナンバー、還付金口座、認印、を用意して申告されたら良いと思います。

中山先生 早速の回答ありがとうございました。

質問させてください。

世帯主は母になっており、
私の保険税が納税義務者の母親名義の口座から引き落としされています。(母には現金で支払っています)

特に問題はないのでしょうか?
世帯分離をした方が良いのでしょうか?

実際に負担していれば、特に問題はないと思います。
又、世帯分離の必要はないと思います。

本投稿は、2019年07月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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