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仮想通貨関連(マイニング会社)の詐欺から取り戻したお金について

私は親の扶養に入っていて、某集団訴訟サイトで詐欺被害額200万円程度を取り戻したいと考えているのですが、仮に取り戻せた場合、そのお金は「利益」扱いとなり扶養が外れてしまう対象になってしまうのでしょうか?もしそうですと元々あったお金が戻ってきただけなのに本当に困ります。どうなるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

詐欺にあったお金を取り戻せた場合には、所得にはなりません。他に所得がなければ、扶養から外れる事はありません。

ありがとうございます。
重ねご質問いたしますが、他に所得がなければというのは、バイトをしていない場合38万円以下、していれば103万円以下ならば、ということでしょうか?

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れる事になります。
所得が、バイト(給与)だけの場合には、103万円以下であれば扶養になります。
給与収入103万円-65万円(給与所得控除最低額)=38万円

ありがとうございます!重ね重ね申し訳ありません。
詐欺による被害金額を取り戻せたとして、それを税務署の方達は、利益やら所得と勘違いして電話をかけてくる等はございますか?

その様な事は、特にないと思います。
しかし、お金の流れは、説明できる様にされておかれたら良いと思います。

本投稿は、2019年07月23日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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