学生の扶養控除に関して
現在、大学生でアルバイトの収入とフリーランスの原稿料をいただいています。
アルバイト収入は月に3万程度、多くても5万円程度です。
フリーランスの原稿料は、月に2万程度で復興特別所得税が引かれています。
扶養から外れてしまう金額は、「基礎控除である38万円」というものをインターネットで見たため、フリーランスの原稿料を年38万円以内にすればよいと考えていたのですが、「給与所得者の場合は、20万円まで」と言う情報がありました。
扶養を外れない範囲で、原稿料をバンバン稼いでいきたいのですが、扶養から外れてしまう金額はいくらなのでしょうか。
税理士の回答

アルバイト収入は「給与所得」になり、給与所得控除というものが最低でも65万円あります。従って、月額3~5万円のアルバイト収入であれば、給与所得はゼロとなります。
原稿料収入は「雑所得」となり、原稿料収入を得るために直接かかった費用が必要経費として控除できます。仮に控除する経費が無いとした場合には、年間の原稿料収入が38万円以下であれば扶養親族から外れないことになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月30日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。