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派遣社員とパートと業務委託併用

扶養内で働いている主婦です。
6月までは
パート 約4万
派遣社員 月6日勤務で約6万
で働いていましたが、7月から別事業所で業務委託契約を新たに結び、月8万程稼いでいます。
主人の会社から月の収入108000円を3ヶ月超えたら超えた月に遡って扶養から外れると言われました。超える事が分かっていたので、事前に連絡をし、7月働いた分の収入から扶養内を超えますと連絡しました。その給料が8月末に支払われるので明細を主人の会社に提出することになっていたのですが、どうやら業務委託は明細が無いらしいのです。この、場合どうしたらいいでしょうか?


また業務委託を追加したことで月108000円を超えますが、やはり扶養から外れるしか方法はないでしょうか?業務委託分も収入にはいるのですか?

無知すぎてどう質問したらいいのが分からず、文がまとまらず申し訳ございません。

税理士の回答

お世話になります。

社会保険の範疇なので、専門外であり、確実なことは申し上げられませんが、過去に、クライアントにおいて似たようなケースを経験したので、その時の経験を伝えておきます。

そのケースでは、個人事業主である妻が、フルタイム勤務者の夫の社会保険の扶養に入れないか、というものでした。

そして、所轄する年金事務所や、その夫の勤務先に確認したところ、事業所得の場合は、事業収入ではなく、事業の利益で、月108,000円(年間130万円)で、判断するというものでした。

つまり、給与所得は、給与収入、事業所得は、事業利益、という回答でした。

しかし、特に、夫の勤務先の担当者が保守的な方で、結果的に、事業利益が、その基準額以内に収まっていたのに、扶養に入ることを認めてもらえませんでした。

以上から、まずは、その判定上、事業所得は、事業収入で判定するのか、それとも、事業収入から経費を控除した事業利益で判定するのか、について、ご主人の勤務先、並びに、所轄の年金事務所等にご確認されることがよろしいかと思います。

貴女の場合は、給与と事業の合算になるとは思いますが、確認結果と、事業上の経費の水準によって、取るべき方向性が見えてくるのかと思います。

確実な回答ではなく恐縮ですが、参考になれば幸甚です。

本投稿は、2019年08月23日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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