税理士ドットコム - [扶養控除]パート勤務の社会保険加入条件について - 契約書に書いてある期間にこだわることはないです...
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パート勤務の社会保険加入条件について

初めまして。

パート勤務の社会保険加入条件について質問です。

その一つに
雇用期間が1年以上見込まれること
とありますが、

契約書に
平成31年4月1日〜令和2年3月31日
とある場合、こちらは当てはまりますか?

税理士の回答

契約書に書いてある期間にこだわることはないです。契約書が1年契約でも、毎年継続して働くような話になってるなら、1年以上が見込まれる で大丈夫です。

社会保険完備の会社で働く場合、パートでも社会保険の加入対象になり、以下の5つの条件を満たしている人が加入対象者になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること.
2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること.
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること.
5.学生でないこと.(夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
従いまして、1年以上使用される見込になると思いますが、他の条件も満たしていることが加入の条件になると思います。

お二方ありがとうございます。

主人の扶養内でパートの仕事をしたく
3月までは1日4.5時間の週3日で働いていましたが、4月より1日6時間の週4日の別の仕事になりました。

社会保険加入条件の5つ全てに自分が当てはまるのか知りたく質問させて頂きました。

現在の職に就く際の面接で、今年は大丈夫だけど1月からは勤務調整しないといけないとの事でしたがどう調整して良いのかが分かりません。

無知で申し訳ないのですが、引き続きご回答頂けたらと思います。
宜しくお願いします。



1.社会保険の加入条件である5つの条件すべてに当てはまるのであれば、ご主人の社会保険の扶養から外れることになります。扶養内を希望されるのであれば、年収を106万円未満に調整する必要があると思います。
2.年収を除いて1つでも当てはまらないものがあれば、加入条件を満たさないため、年収130万円未満までであればご主人の社会保険の扶養内になると思います。

詳しくありがとうございます!

面接の際に言われた
今年は大丈夫だけど‥の内容は要するに
平成31年1月1日〜令和元年12月31日までの収入は106万円以内で収まるが
令和2年1月1日以降は今のペースだと越えてしまうので調整が必要、という事でしょうか?

度々の質問申し訳ありません。

社会保険(健康保険、厚生年金)は事前主義です。
働き始めたときの契約条件で週20時間、月88000円なければ
社会保険にはいりません。結果的にそれをこえても 社会保険にはいってくださいとは普通いわれません。

社会保険で 調整とかいうのは普通ないです。

ありがとうございます。

4月からの仕事の契約書では
1日6時間週4日勤務
です。

1月からの勤務時間は
主人の社会保険の扶養内にしたい場合、
5つの条件を全て満たさないのであれば130万円以内に抑えれば良いのでしょうか?

もし5つの条件を全て満たしてしまう様なら103万円に抑えなければいけないということでしょうか?


何度もすみません。。

先にご説明いたしましたように、年収を除き条件を1つでも満たさないのであれば年収130万円未満(交通費を含む)までであれば扶養内になります。また、年収を除き条件をすべて満たすのであれば扶養内であるためには年収を106万円未満にする必要があります。

理解力がなく何度も質問し、すみませんでした。

御二方、ご丁寧に教えて頂き本当にありがとうございました!

出澤さんの条件というのは、従業員数が501人以上の大企業でパートをやってる人のケースです。あなたが、中小企業でパートをしているなら、社会保険加入の条件は週30時間だけです。週24時間なら、社会保険に入れてもらえません。その場合、ご主人の社会保険にはいれる条件は、月11万の月収がレギュラーであるかどうかです。このへん複雑で分かりにくくてすいません。たぶんあなたの場合はご主人の保険に入れるので調整する必要もないくらい安心だと思います。

ありがとうございます!

仕事はは保育士のパートでして、
保育園自体の従業員数は少ないのですが
社会福祉法人内に他にも数園の保育園や病院などがあります。

その場合の従業員数というのは社会福祉法人全体を指すのでしょうか?

本投稿は、2019年08月24日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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