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扶養 103万円の壁について

現在私は大学2年生になります。

扶養について色々調べたところ、勤労学生控除を受けたら130万円まで自分の税金はかからないことは分かりました。

調べたところ「特定扶養親族」の子どもの年収が103万円を1円でも超えると、
親は扶養控除を受けられなくなり、
所得税控除分63万円と住民税控除分45万円が新たに課税対象となり、
親の所得金額が195万円超~330万円以下では所得税率は10%で、
330万円超~695万円以下の所得税率は20%となる。

住民税率は10%で固定。
したがって所得税率10%の親では、
63万円×10%+45万円×10%=10万8,000円の負担増、
20%の親では63万円×20%+45万円×10%=17万1,000円の負担増となる。

と書いてあったのですが、これは勤労学生控除を申請した場合だけでしょうか?


勤労学生控除を申請しなかった場合、稼いだ額(120万円とする)と、
年収の103万円を差し引いた17万円が課税所得となり、
課税所得が195万円以下の所得税の税率は5%なので、
納める必要のある所得税は
17万円×0.05=8500円

住民税は120万円から98万円を差し引いた22万円から住民税は市民税6%と県民税4%の計10%が税率なので
22万円×0.1=2万2000円
を住民税として納める必要がある。

よって、勤労学生控除を受けていない場合、
合計で8500円+2万2000円=3万500円
を納税することになる。


このような計算方法で合っていますか?また勤労学生控除を受けていない場合、3万500円だけを支払えばいいのですか?

それともこれにプラスで親が課税されるのでしょうか?

長文になり申し訳ありません。
また読みにくくなり申し訳ありません。
回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問者様が勤労学生控除を申請するしないにかかわらず、質問者様が103万円をこえたら、親御さんは扶養控除を受けられなくなります。
(1)申請していない場合は、親御さんの税額は質問者様の計算のとおりの金額が増額されますし、加えて質問者様は自分の税額を負担します。
(2)申請している場合は、親御さんの税額が増額します。

本投稿は、2019年09月03日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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