大学生のアルバイトにおいて年収103万円を超える場合について
現在大学生(今年の12月より20歳)でアルバイトをしているのですが、アルバイトによる年収が103万円を超えそうです。そこで質問なのですが
1.親の年収が100万円程度であれば親も非課税対象者にあたるのでしょうか?それともやはり扶養が外れた分の税金を納めなければならないのでしょうか?
2.勤労学生控除を受ける場合はいつどこでどのような手続きを受ければよいのでしょうか?また勤労学生控除を受けない場合も親に対して追加課税はあるのでしょうか?
3.現在アルバイトは1社のみで行っていましたが今年の1月までもう1社別の会社でもアルバイトをしていました。辞めたアルバイト先にも給与明細等を貰いに行かなければならないのでしょうか?
以上が質問内容となります。お忙しい中とは思いますが何卒返信のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ所得税の納付が出ます。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
1.親の年収が103万円以下であれば、以下の様に所得税は非課税になります。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
従いまして、親の年収が年収103万円以下であれば扶養控除が受けられなくても所得税は非課税です。
2.勤労学生控除は、年末調整で受けられます。あるいは、確定申告をされるのであれば確定申告でも受けられます。この控除は年収130万円以下であれば受けられ、所得税は0になります。なお、ご相談者様が勤労学生控除を受けなくても、親の年収が103万円以下であれば追加課税など出ません。
3.辞めた勤務先からは、給与所得の源泉徴収票を入手する必要があります。確定申告をする場合は、源泉徴収票は必須になります。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
回答していただいた内容を踏まえて親と相談してみます。
追加で質問となのですが、103万円になるかどうかを計算する上で所得控除として月々の給料から引かれた分も足して103万円になってはいけないのか、それとも実際に支払われた給料(所得控除として引かれた分は足さない)の合計で103万円になってしまってはいけないのかがわかりません。重ねて回答していただくと幸いです。
質問内容の例
①総支給額→122614円(交通費6600円)
→116014円(交通費を除く)
②所得控除→4100円
となる場合、月々の①だけを足せばよいのかそれとも月々の①+②を足していけばよいのかということです。

1.年収の計算は、総支給額(交通費は除く)の合計になります。その合計で扶養の判定(103万円を超えるか否か)をすることになります。給与から控除されるものは、この判定には関係しません。
2.なお、所得控除というのは、所得税、雇用保険などでしょうか。
お返事ありがとうございます。
所得控除というのは所得税のみ該当します。
本投稿は、2019年09月05日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。