アルバイトの掛け持ちに関して
2019年1月から現在までまでの期間内で3つのアルバイトを掛け持ちしておりました。
a社約34万円
b社約54万円
c社約19万円
となっております。単純に計算すると103万を超えてしまい親の扶養から外れなければなりません。
扶養から外れなくても良い申請方法はありませんでしょうか?
20万以下の副業申請等を調べましたが、いまいち理解できず。ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

1/1から12/31までのアルバイト収入の合計が103万円を超えると、残念ながら扶養親族から外れてしまいます。
これは副業の20万円以下の話しとは別のものになりますのでご留意ください。
本投稿は、2019年10月15日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。