扶養されていない夫の確定申告に扶養家族にされていた場合
別居して5年になるパートナーと未だ調停中です。調停で所得を提出となり、確定申告の写しをもらいました。これまで扶養とされていたことがないのに、扶養控除に私と娘が入れられていました。そのまま受理されていますが娘を扶養しているのは私で、自分自身で全て賄っています。調停では論点と違うので取り扱ってもらえませんでした。
この場合はどうしたら良いですか。
税理士の回答

扶養の氏名のみならず、子供さんが16才以上で申告書の扶養控除欄に金額が入ってるものと仮定してお答えします。(16才未満なら扶養控除金額0円で問題なるケースは少ない可能性が高いので、説明割愛します)
扶養については両者で同時にとることはできません。
質問者様の方でも扶養控除とられてるならば、質問者様、パートナー様、いずれか修正申告なります。
娘を扶養しているのは私で、自分自身で[全て]賄ってるという文面から、パートナー様の方で修正申告の可能性が高いと思います。
(パートナーさんも扶養控除取るための要件満たしてるのかもしれませんけど…。)
税務の処理はいずれかで修正申告する…以上です。
ここからは余談です。
働き場所によっては扶養あるから家族手当てがついてる可能性はあります。パートナーさんの扶養控除を取り上げたら給料さがる可能性ないですか?確定申告というので、自営業の可能性高いと思いますが、確定申告必須の勤務者かもしれませんので…。
いずれにしても、パートナー様の税金控除後のお金が少なくなることで生活苦しくなり、質問者様の貰いたいものが貰えない少なくなる可能性もあります。
どちらから扶養控除外すのがいいのか、よくよく話し合う?(考える?)ようにするのがいいかと思いますよ。
本投稿は、2019年10月16日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。