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扶養控除

学生でアルバイトをしており親の扶養控除を受けています。今年の初め3ヶ月間だけオナクラという風俗店で働き15万ほど収入を得ました。必要経費は13万ほど(衣服、交通費など)で引かれる計算で2万の雑所得になる予定です。アルバイトでは100万の給与収入です。
給与所得100万−65万=35万
雑所得15万-13万(経費)=2万
35万+2万=37万ということになり38万を超えていないことから親の扶養から外れませんか?
また、この場合は雑所得だけで確定申告しなくてはいけませんか?

税理士の回答

相談者様の場合は、ご理解の通り合計所得金額が38万円以下ですので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2019年10月23日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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