税理士ドットコム - [扶養控除]勤労学生が130万を超えてしまった場合するべきことは?? - 1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 勤労学生が130万を超えてしまった場合するべきことは??

勤労学生が130万を超えてしまった場合するべきことは??

色々個人で調べてみたのですが、上手く探せなかった為質問を失礼いたします。

現在大学3年生でアルバイトを1社でしています。タイトル通り、給与計算を間違えてしまい、11月給与振込分で130万を超えてしまう予定です。元々今年の年末調整は勤労学生として申告する予定だったのですが、この場合

①親の扶養から外れ、今アルバイトをしている会社の保険に入るべきですか?

②何もせずこのまま1月末になった場合に支払わなければならない総額の計算方法はどうすればよいのでしょうか?

①を選択するのがおそらく打倒だと思うのですが、両親へ伝えるために両方の場合の対処法が知りたいです。
まったく無知で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。親は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をする必要があります。
2.社会保険については、相談者様の今後の年収の見込み額が130万円(交通費を含む)以上になることが確実であれば、自分で社会保険に加入する手続をとることになります。親は勤務先において社会保険の扶養を外す手続をする必要があります。
3.親の税負担増
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
4.相談者様の税金の計算(年収が130万円の場合)
(1)所得税
収入金額130万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額65万円
65万円-基礎控除額38万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
13,500円+284円(復興税2.1%)=所得税額13,700円(百円未満切捨て)
(2)住民税
65万円-基礎控除額33万円=課税所得金額32万円
32万円x10%(定率)=32,000円(所得割)
32,000円(所得割)+5,000年(均等割)=住民税額37,000円
5.相談者様の年収が130万円を超えてしまうと、勤労学生控除27万円を受けることができなくなります。
以上のことを、親に伝えておく必要があります。

本投稿は、2019年10月25日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226