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障害者に所得があるときの障害者控除について

私の18歳の娘は、重度知的障害者で、かつ不動産所得があります。
私が確定申告して、娘本人の基礎控除38万円と青色申告控除し、非課税になってます(娘の不動産所得から特別障害者控除するまでもありません)。
娘は来年から就職し給与をもらい、合計所得が少し増えますが、再来年の娘の確定申告からは、基礎控除に加えて娘本人の特別障害者控除40万円も用いることで非課税になります。
特別障害者控除40万円を用いることで娘が非課税になり、私の同居扶養家族になりますので、私の所得からも同居特別障害者75万円を控除することができるものと考えておりますが、正しいでしょうか。

税理士の回答

同居特別障害者の75万円を受けるためには娘さんが扶養親族でなければなりません、扶養親族となるためには娘さんご自身の合計所得(基礎控除・特別障害者控除などの所得控除前の金額)が、令和2年分以後は48万円以下であることが条件となりますので、同居特別障害者を適用することは難しいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
令和2年以降は、基礎控除、特別障害者控除などの控除前の娘の合計所得が48万円以下であることが扶養親族の条件とご教示いただきました。私の認識と違いましたので、再確認させてください。
娘の不動産収入が80万円(年)とします。そこから、不動産会社管理手数料8万円、固定資産税17万円、青色申告控除10万円を引いて、娘の不動産所得は45万円(年)とします。そして、娘の給与「収入」が25万円(年)とします。
その場合、45万円+25万円=70万円。70万円-48万円(基礎控除)-40万円(特別障害者控除)=マイナス18万円です。つまり所得0円です。特別障害者控除とは、障害者の娘本人の所得から引くことができるものです。基礎控除と特別障害者控除により、娘本人の所得がマイナス18万円(つまり0円)になったのだから、娘は必然的に私の扶養親族(同居)となります。
そして、娘が私の扶養親族になるのだから、私の所得から同居特別障害者控除(75万円)することができるのです。
この考えは間違っていますのでしょうか?
間違えている場合は、根拠も示してご教示いただけますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、どうかよろしくお願い申しあげます。



上記で計算されている「-48万円(基礎控除)」と「-40万円(特別障害者控除)」は、「所得控除」といって、「合計所得金額」を出した後に引かれるものです。
扶養親族に該当するか否かは「合計所得金額」で判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

給与「収入」が25万円(年)ということでしたら、給与所得控除というものが適用されますので合計所得金額に加算される給与「所得」は0円となりますね。
当初ご質問の文面からはもう少し所得があると誤解して、適用できないと回答してしまいましたが、合計所得金額が不動産所得の45万円だけでしたら、扶養親族に該当(合計所得金額が48万円以下)しますので、同居特別障害者控除は適用できると考えます。

本投稿は、2019年10月27日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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