就労支援事業所で働いてる子供の扶養について
今年4月からB型就労支援事業所で月14000円〜15000円の工賃を頂き働いている娘がいます。私は5月末までは母子家庭で娘を扶養していました。そして5月末に再婚しました。世帯主も夫にかえたのですが、夫と私の年収がさほどかわらないので、手当てなどは私の名前で手続きしてあります。
会社の年末調整にて、雑所得である娘は記入はするのでしょうか?家族欄にかくだけでいいのでしょうか?又、夫は2カ所以上で働いてるので、確定申告をしなければなりませんが、扶養は夫の方で書きますか?
それとも、私の働いてる会社の方で書きますか?
税理士の回答

酒屋就一
娘さんに他に収入が無いのでしたら課税所得は0円になりますので、16歳以上でしたら扶養控除を受けることができます。
共働きの場合、扶養控除は収入が多い方で適用するのが通常ですが、年収がご主人と同じくらいなのでしたら、どちらかで適用すればいいので奥様の方で年末調整で済ませて問題ないと考えます。
本投稿は、2019年11月05日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。