大学生アルバイト 掛け持ち 年末調整 税金について
現在大学4年生でアルバイトを2つ掛け持ちしています。
① 主として働いているバイト先
② 派遣のバイト
①は給与が手渡しで、源泉徴収などは行われておりません。毎月8万円ほどの給与です。バイトの掛け持ちが禁止されています。
②は2ヶ月前に始めたばかりの派遣のバイトで、今月の給与が約4万円でした。
年間収入が103万円を超えないのですが、ネットで調べたところ月収入が8万8000円を超えている場合、所得税の支払い義務が生じると書いてありました。今月の給与だけ8万8000円を超えてしまいました。
私の場合年間103万円を超えないので、所得税の支払い義務はないのでしょうか。
また、年間収入100万円を超えると住民税の支払い義務が生じるとも書いてあったのですが、住民税を支払うことになった場合、どちらのバイト先から支払いが生じるのでしょうか。①のバイト先から支払いが生じた場合、①のバイト先に掛け持ちしていることがバレてしまうのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
大学生でしたら、勤労学生控除が適用されますので、ご提示の内容でしたら所得税、住民税とも心配不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
勤労学生控除の対象となる場合、所得税は130万円、住民税は126万円までの給与収入は課税されないこととなります。
本投稿は、2019年11月13日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。