学生 130万の壁について
12月のお給料と年末調整で戻ってくる控除額分を足すと130万円を2000円ほど超えてしまいます。
超えた場合、保険に自分で加入しなければいけないと思うのですが、親が自営業である場合、保険はどうなりますか?
税理士の回答

国民健康保険に扶養の概念はないため、130万円の壁というものは存在しません。
保険料は世帯主に請求されます。
保険料自体は、市町村又は組合(国民健康保険組合)により異なりますが、所得割の部分は、一定率ですから、129万円でも、131万円でも大して変わりません。仮に8%なら、1,600円の差です。
ありがとうございます。
ちなみに、130万円超えた場合、学生本人にかかる所得税はいくらくらいですか?

勤労学生控除は、所得要件が65万円以下なので、給与収入130万円を超えると勤労学生ではなくなります。
国民年金保険料は、所得控除できますが、学生免除を受けて支払っていない場合が多いと思います。
支払っていれば、支払った金額が所得控除できます。
支払っていない場合、所得控除は多くの場合、基礎控除38万円だけかと思います。そうであれば、
収入130万1円だと、
所得 650,001円
基礎控除 380,000円(住民税330,000円)
課税所得 650,001-380,000=270,000(千円未満切捨)
所得税270,000×5%=13,500円
復興税を加算 13,500×1.021=13,700円
※ 所得税と復興税で13,700円
住民税 20歳未満は所得125万円以下はかかりません。
20歳以上なら
650,001-330,000=320,000円
320,000×10%=32,000円(所得割)
5,000円(均等割)
計37,000円
※ 住民税は標準税率で計算しました。
市町村によっては、これと異なる可能性があります。
本投稿は、2019年11月15日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。