税理士ドットコム - [扶養控除]103万円以内で来月から社会保険加入 - 給与収入が、103万円以下であれば、社会保険に加入...
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103万円以内で来月から社会保険加入

今年の途中からフルタイム勤務に変更したのですが、103万円以内に収まりそうです。
12月1日から、社会保険に加入できる手続きをしてもらえるのですが、年末調整は自分でしないいけないと言われました。(確定申告)
勤め先に話して、来年1月から社会保険に加入したいと伝えて、今年はまだ主人の扶養家族に入っていた方が良いのでしょうか?

税理士の回答

給与収入が、103万円以下であれば、社会保険に加入していても、税金の扶養にはなります。
今年の給与収入が、103万円以下であれば、税金の扶養になります。

本投稿は、2019年11月16日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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