税理士ドットコム - [扶養控除]大学から支払われたお金と扶養について - 原則として扶養から外れます。交通費は非課税です...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学から支払われたお金と扶養について

大学から支払われたお金と扶養について

現在大学院に通っておりアルバイトをしています。
大学から支払われたお金について質問です。

扶養から外れないようにするため、バイト先から受けとる給与は、103万円/年ギリギリいかないよう調整しました。

しかし、教授の手伝いをした際に2万円程、研究補助金という形で大学から支払われていたことを忘れていました。

この場合、今年の収入は105万になり、扶養からは外れてしまうのでしょうか?

また、出張の際に大学から受けとる交通費、学会費等も収入に含まれてくるのでしょうか?

税理士の回答

原則として扶養から外れます。交通費は非課税ですが、交通費とともに受け取る学会費は交通費補填のものではないので課税対象です。但し会費の実費精算なら非課税です。

本投稿は、2019年11月19日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
827
直近30日 税理士回答数
1,644