学生103万の枠について
学生であるため103万を超えると親の扶養控除から外れてしまうため超えないように
意識していましたが計算ミスにより103万1800円になってしまいました。しかし、これにはテレビ番組に体験談をスマホから応募し、採用された賞金1万円も含まれています。これが含まれるか含まれないかで税額が多いに変わってしまいます。あと大学で1日だけオープンキャンパスをした時にいただいた1万円(マイナンバーを提出してないです)も含まれてしまうか知りたいです。どちらも通帳振り込みであるため痕が残っています。これらのどっちかが含まれないだけでも103万を越さないですむのですが、税務署に何回電話しても対応する人により言うことが違います。やはり含まれてしまうのでしょうか?不安で仕方ありません。回答いただけると幸いです。
税理士の回答

テレビ番組の賞金は一時所得になると思いますので、特別控除の金額50万円までは所得は0になりますから、給与収入だけで103万円を超えないのであれば扶養控除は受けられると思います。
本投稿は、2019年12月17日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。