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青色事業専従者が事業主を扶養に入れることができるか

青色事業専従者が事業主を扶養に入れることができるか

よろしくお願いします。
父親が個人事業主(事業所得)で私はその青色事業専従者としてお給料をもらっています

父親の事業は儲けはほぼ出ていなくて、所得は0(マイナス)か有っても38万までの範囲に収まります

なので私の扶養親族として私の確定申告の際に父親を扶養親族としたいのですが可能なのでしょうか?

調べてみると
父親が私を扶養に入れることができない、というのは分かるのですが
逆に私が父を扶養にできるのかについてはよくわかりませんでした

税理士の回答

事業主であっても年末時点で所定の要件を満たしていれば、配偶者や子(青色専従者)の扶養控除の対象にすることは可能と思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

本投稿は、2019年12月17日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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