税理士ドットコム - [扶養控除]扶養から外れるかどうかについて - 1.所得税の扶養については、年収が103万円以下(交...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養から外れるかどうかについて

扶養から外れるかどうかについて

現在私は夫の扶養に入っています。
普段はほぼ専業主婦なのですが、1月〜9月までは月1万ほど、10月〜12月までは月約10万〜11万ほど働いています。
支払日の記載ですが、
11月→96000円
12月→128000円
2020年1月→130000万(予定)

共済組合に確認すると年間103万以下で、3ヶ月連続108000円超えなければ扶養は外れないと言われました。働かない月もあるので年間50万ぐらいです。
そのように気をつけて働きましたが、11月にずっと放置していたブログの収入が2万ほど入っていたことが後から発覚しました。11月の収入が108000円を超えるので3ヶ月連続になってしまいます。

これは扶養から外れてしまうのでしょうか。
共済組合に連絡した方がいいでしょうか。

税理士の回答

1.所得税の扶養については、年収が103万円以下(交通費は含まない)であれば、ご主人の扶養に入ります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(過去の収入は考慮しない)が130万円(交通費を含む)未満であれば、ご主人の扶養内になると思います。一時的に108,333円を超えても問題ないと思いますが、組合によっては取扱いが異なる場合がありますので、再度確認をされた方が良いと思います。

健康保険の被扶養者の要件をオーバーしておきながら、届出しなければ後々その事実が分かったときに厄介なことになりかねないと思います。
一旦、取り消しになったとしても、また被扶養者の要件を満たすことになれば再申請することができますので、ご主人を通じて申し出られることをお勧めします。

本投稿は、2019年12月21日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231