扶養家族 住民税所得税
夫会社員年収1500万円
妻 個人事業主 生保営業 年収300万円
子供 15歳1名、13歳1名
住民税は、子供を収入が少ない方の扶養に入れると税金が安くなると聞きました。
所得税は、収入が多い方に入れると安くなると聞きました。
私の家庭では、夫の扶養に入れた方が税金が安くなるのでしょうか?
そもそも、住民税と所得税の扶養対象者を分けることが可能なのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
所得税と住民税の扶養対象者を分けることはできません。
また、現状では税金の計算に入れるための扶養は16歳から
ですので、15歳、13歳ではどちらの扶養にも入ることは
ありません。
住民税の税率は所得に関わらず10%なので、16歳を超えた
場合は所得税の大きいご主人様の扶養に入れた方が
家庭の税額は安くなります。
詳しくお答え頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年12月27日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。