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旦那の扶養から外れるその後父親の扶養へ…

今年一年旦那さんの扶養に入りながら雑所得で、経費をひいて38万円以上になってしまったため1月から扶養から外れる予定だったのですが、1月6日で離婚することになり父親の扶養の方に入ると言う話が出たのですが、こういった場合父親の扶養に入れるのでしょうか?…

税理士の回答

扶養の判定はその年の12月31日の現況によりますので
要件が揃えば来年はお父様の扶養に入ることは可能です

去年の雑所得が38万円を超えていても父親の扶養に入れる条件というのはどういうものなのでしょうか?もし入れない時は父が扶養の手続きなどをした際に入れないなどと連絡が来るものなのでしょうか?…

去年の雑所得が38万円を越えていればお父様で扶養控除は
受けられませんので旦那様で配偶者特別控除を受けて頂くか
誰の扶養にも入らないかとなります。
要件が揃えば入れると言うのは2020年の事です。

今年は誰の扶養にも入らずもし入るなら今年の所得を38万円以下にして来年から入るという考えであっていますか?

2019年は入らず
2020年は所得が抑えられるなら扶養に入ることが可能です
(2020年から基礎控除が48万円と変更になっております)

また、あくまでも税金上の扶養の話をしておりますので
健康保険の扶養をお考えの場合は要件がちがいますので
そちらもご注意ください。

本投稿は、2019年12月29日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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