交通費は含むのか。
以前、103万以上130万未満の扶養内で働く場合は交通費も含めて計算すると回答を頂いたのですが、職場の上司に聞いたところ、「非課税の対象だから大丈夫だ」と言われました。
どちらが正しいですか?
給与明細を見ると、交通費含めた総支給金額から税金が引かれているので、交通費も含めて計算するのが正しいと思うのですが。
税理士の回答

税金上の控除対象配偶者の判定では、通勤費などの非課税収入は含みませんが、社会保険の被扶養者は、交通費や遺族年金などの非課税収入を含めて130万円(月額108,333円)を超えるかどうかを判定することになっています。
なお、この場合、一時所得や譲渡所得などの臨時的な収入は含まないこととされています。
返答ありがとうございます。
私はフリーターで年130万以内で働くつもりで、社会保険には入っておらず、親の扶養内にいます。
その場合は交通費は含まないということで合っていますでしょうか?

親御さんの社会保険被扶養者の判定では交通費も収入に含めて計算します。
月額収入を108,333円以内に抑える必要があります。
理解しました!ありがとうございました!
本投稿は、2020年01月15日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。