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扶養について

扶養についての質問です。

父が公務員でバイト代が月10万以上、それが3ヶ月続くと扶養から外れると教わりました。

4月から社会人なのですが、2月3月4月に振り込まれる給料が全て10万以上になります。(勤務は1月2月3月)
4月に振り込まれる給料が学生の時に働いてたお金なので扶養内になるのかが分かりません。父に迷惑を掛けてしまうのでしょうか??

よろしくお願い致します。

税理士の回答

4月から社会人になるということですので、親御さんの税金面、社会保険の被保険者のいずれも外れることになります。
問題はいつから外れるかということですが、まず、税金面ではあなたが就職した4月から外れます。
しかし、社会保険の被扶養者は、収入が継続的に月額108,333円(年130万円)を超えた時点以降、外れることになります。
通常、勤務先において被扶養者の判定を行うことになります。
その判定時期に今後1年間の収入を申告するのですが、そのチェック資料として、直近3か月間の給与明細を提出することになります。
したがって、あなたの12月以前の収入の額次第ですが、4月就職までに判定されない限りは就職をもって外すことになると思います。
なお、3月までに判定されるとその時点以降、外れる可能性もあります。

ご回答頂きありがとうございます。

12月以前にも同じペースで働いていたなら3月の時点で扶養外になる可能性もあるということでしょうか?
扶養について詳しく知らず、的外れなことを話していたら申し訳ございません。

2月から内定先と掛け持ちでアルバイトをすることになり、どうしても収入が多くなってしまいます。
12月までは交通費抜きで約6万円ほどの稼ぎでした。

2月のシフトを調整して、収入を10万円以下にする方がよろしいのでしょうか。

3月末までに保険証を使って医者にかかることがあれば、遡及して返還を求められることになりますので、親御さんに被扶養者のチェック時期を聞いて、仮に3月頃にあるとすれば、2月の収入をセーブした方がいいと思います。

本投稿は、2020年01月17日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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